第1章 原判決の内容と証拠構造 ・・・1

第1 原判決の内容

第2 原判決の証拠構造
1. 証拠構造の概観

2.原判決の事実認定と挙示された証拠との具体的な対応
(1) 西川・被告人・赤松の「順次共謀」の全体的な事実について
(2) 西川から被告人への相談(認定事実①)
(3)被告人から赤松の推薦(認定事実②)
(4)被告人から赤松に連絡、赤松と西川で協議(認定事実③)
(5)全員での会合


第2章 新証拠により立証できる事項と旧証拠の位置づけ ・・・7

第1 新証拠とその概要
1 新証拠のリスト
(1)西川聖史宣誓供述書(平成25年12月24日付)【添付資料1】
(2)2005と記された緑色の手帳〔事件の年度の被告人の手帳(以下、「上𦚰手帳」)【添付資料2】
(3)恒松昭三宣誓供述書(平成25年11月1日付、平成26年4月4日付)【添付資料3の1,2】
(4)判決(神戸地方裁判所平成20年(わ)第241号、第264号、平成20年6月13日宣告)【添付資料4】
(5)写真3葉【添付資料5の1~3】
(6)平成18年「第48回定期総会議案書」兵庫県行政書士会【添付資料6】
(7)平成17年第45回「定期総会議案書」兵庫県行政書士会神戸支部【添付資料7】
(8)平成23年10月 会員名簿 兵庫県警友会【添付資料8】
(9)風俗営業許可等相談受理記録簿第1階4月19日分、5月13日分

2.新証拠が示す内容についての個別的検討 ・・・8
(1)西川新証言
 1)もともとの西川公判供述の原判決における位置づけ
 2)西川新証言の内容
 3)西川新証言の信用性
(2)上脇手帳
 1)上脇手帳の意義
  2)上脇手帳の内容
 ①上脇手帳の平成17年4月20日欄
 ②上脇手帳の4月30日欄
 ③上脇手帳の4月25日欄
 ④上脇手帳の5月9日欄

 3)上脇手帳の信用性

 4)上𦚰手帳が示す事実
   ア)被告人が原判決のいう「その頃」赤松を推薦したという共謀はあり得い。
   イ)被告人は4月25日に西川と元町で会っていること
   ウ)4月28日頃に5者が会合したとの事実認定の誤り
   エ)4月下旬の被告人から赤松への依頼は存在しない


(4)恒松新証言

(5)西川に対する判決

(6)写真

(7)行政書士会総会等の資料

(8)警察OB手帳

(9)風俗営業許可等相談受理記録簿第1階4月19日分、5月13日分

3.旧証拠の証拠力(新証拠をふまえることがある)  ・・・20
(1)総論
① 甲1で同意した添付資料(総勘定元帳)
② 甲4号証
③ 甲5号証で同意した添付資料1,2、シンセイエンタープライズ(定款は平成17年4月1日公証役場で作成、設立平成17年4月6日、商業登記は4月14日付) 
④ 甲13号証で同意した添付資料1-2西川メモ
⑤ 甲53号証「Y税理士は、税金についてこれだけ払えばもう十分やと言った」
(2)赤松の検察官調書謄本
(3)Mの検察官調書謄本
(4)Y.Hの公判供述
(5)覚書   


第3章 新証拠と旧証拠に基づく総合的判断による合理的疑い・・・24
1. S決定(最高裁昭和50年5月20日第1小法廷判決)
2. 本件の特殊性
3. 本件における証拠の明白性の総合判断
(1)平成17年4月19日頃の西川と被告人との共謀はなかった
(2) 4月下旬ころに被告人から赤松への共謀はなかった
(3) 4月28日(あるいは29日)頃の5者会合はなかった
(4) その他
(5) まとめ

第4章 結語                    ・・・28

 以上